自動車取得税とは、車を50万円以上で取得したときにかかる税金です。
自動車取得税が中古車(6年以上)でも課税されるの?
基本的に中古車は「6年以上」経過すれば非課税レベルまで車の価値が下がります。
しかし、ごく一部例外になるケースがあります。わかりやすく解説します。
新車購入の場合
車両標準価格✕税率
この取得価格のベースになる「車両標準価格」は一般非公開データです。インターネットで検索しても出てこないのはそのためです。
中古車の場合
自動車取得価格✕残価率✕税率
で計算します。
残価率は下記の年数ごとに変化します。
普通自動車の残価率
経過年数 |
残価率 |
1年 |
0.681 |
1.5年 |
0.561 |
2年 |
0.464 |
2.5年 |
0.382 |
3年 |
0.316 |
3.5年 |
0.261 |
4年 |
0.215 |
4.5年 |
0.177 |
5年 |
0.146 |
5.5年 |
0.121 |
6年 |
0.100 |
軽自動車の残価率
経過年数 |
残価率 |
1年 |
0.562 |
1.5年 |
0.422 |
2年 |
0.316 |
2.5年 |
0.237 |
3年 |
0.177 |
3.5年 |
0.133 |
4年 |
0.100 |
中古車の自動車取得税の計算方法
【車の残価の計算方法】
自動車購入価格(オプション含む)×残価率=取得価額
※ 1,000円未満は切り捨て計算
【自動車税の計算方法】
残価率から計算した「取得価額」に税率を掛け算します。
普通自動車
取得価額×3%=自動車取得税
軽自動車
取得価額×2%=自動車取得税
この計算で「50万円以下」の場合は自動車取得税は非課税です。車購入時の「オプション」も取得価格に含まれます。そのため、「オプションは車購入後に改めて実装する」ほうがお得になります。
中古車を2年で購入した場合の取得税シュミレーション
200万円の中古車(普通自動車)を2年落ちで購入した場合
200万円✕0.382≒76.4万円
76.4万円✕3%(税率)=22,920円
自動車取得税は22,920円
100万円の中古車(普通自動車)を2年落ちで購入した場合
100万円✕0.382≒38万円
50万円未満なので、自動車取得税0円
100万円の中古車(軽自動車)を2年落ちで購入した場合
100万円✕0.316≒31.6万円
50万円未満なので、自動車取得税0円
上記のように、このくらいの価格帯なら、実際は6年以上経過する前に自動車取得税が非課税になるケースがかなり多くなることがわかります。
中古車購入時の自動車取得税で注意が必要なのは、高級車の場合です。
自動車取得税「中古車(6年以上)」の税金
中古車の自動車取得税は、初年度登録から6年以上の経過していれば非課税。
軽自動車の場合は、4年以上で非課税。
・・と覚えている方が多いのですが、一部例外になる場合があります。
例外になるのは、新車評価額500万円以上の車(高級車)です。6年以上経過しても50万円以下にならない場合が稀にあります。
その場合は、下記の表の償却率で半年ごとに減価償却します。
残価率が10%となってもなお残価が50万円を超える場合には、50万円以下に達するまで0.5年ごとに減価償却するものとする。なお、減価償却率は、次に掲げるところによる。
区分 (耐用年数) 償却率 6年
0.319 5年 0.369 4年 0.438 3年 0.536
さらに、自動車取得税は「都道府県税」ですので、都道府県で少し違いがあることがあります。
車両標準価格の例外
例えば、長崎県の輸入車は「車両販売価格」を課税標準額にしている・・などという例外が、極稀にあります。
ただし、通常の中古車販売店経由で購入すれば、自動車取得税の処理は自動で代行してくれます。
例外で、「親子」や「知人」で車を譲渡した場合、お金のやりとりはないのですが、車の価値そのものが残存している場合、自動車取得税の課税対象になります。
ヤフーオークションなどの個人売買での、名義変更のタイミングでも税金が発生する場合があります。
また、業者オークションで車を購入した場合も、名義変更のタイミングで税金が発生することがあります。
10年落ちの中古車は、ほぼ間違いなく非課税
とりあえず、10年以上経過している場合は、ほぼ非課税です。
例えば、1億円の価値がある車であっても、10年経過すれば自動車税は50万円未満になります。さすがにもう自動車取得税はかかりません。
自動車取得税はローン完済時どうなる?
車のローンを完済した時に、自動車の「名義変更手続き」をします。
このときに自動車取得税がかかると、たまに言われる人がいます。しかし、それは間違いです。すでに自動車取得税は支払い済みです。
そのため、ローン完済時の「名義変更」時に、自動車取得税は発生しません。
反対に、それ以外での「名義変更」では、自動車取得税が発生します。
しかし、この場合も「車の残存価値」が、上記計算で50万円未満なら課税対象外となります。
自動車取得税は廃止されます
消費税が10%に上がるタイミングで、この「自動車取得税」は廃止予定です。
そして新しく「環境性能割」という”環境に優しいエコカーなどの税率が安くなる制度”に置き換えられる予定です。
そのタイミングでエコカー減税なども見直される可能性があります。詳しい情報が入り次第、改めて解説します。